IASBがIFRSの年次改善プロジェクトを公表(「2010年 年次改善プロジェクト」)

2010年05月07日

何が問題となっているか?

年次改善プロジェクトのプロセスでは、緊急性はないものの、必要な修正をIFRSsに対して行います。本年度の修正は、6つの基準および1つのIFRICに対して行われました(IFRS第1号、IFRS 第3号、IFRS第7号、 IAS 第1号、IAS 第27号、IAS 第34号、IFRIC第13号)。この修正は一般的に2011年1月1日以降に開始する事業年度より適用され、早期適用が可能です。

どのような影響があるか?

当修正は小さな変更に見えますが、貴社が影響を受ける場合、その影響は多大なものとなる可能性があります。

何をすべきか?

全体的な最終修正を理解し、貴社への影響を把握するために細心の注意を払って下さい。当修正の要旨は以下の通りです。

  • IFRS 第1号- IAS第34号に基づく一組の中間財務情報を公表した後に、会計方針の変更またはIFRS 第1号における免除規定の使用を変更する初度適用企業は、当該変更を説明し、その変更の影響を最初の年次IFRS報告における開始調整表に記載しなければなりません。
  • IFRS 第1号- IFRS移行日もしくはIFRS移行日前に発生した民営化のような事象を契機とした再評価による「みなし原価」の免除規定の使用は、最初のIFRS財務諸表の対象となっている年度中に発生した再評価に対しても適用されます。
  • IFRS 第1号-料金規制の対象となる企業は、有形固定資産、もしくは無形資産の項目ごとに、従前の会計原則に従った帳簿価額をみなし原価として使用することが認められています。この免除規定を使用する企業は、移行日に、IAS第36号に従って減損テストを各項目について行うことが求められます。
  • IFRS 第3号-取得日がIFRS 第3号 (2008)の適用より前の企業結合より発生する条件付対価契約は、以前のIFRS第3号(2004年公表)のガイダンスに従って会計処理されます。
  • IFRS 第3号 - 非支配持分を公正価値で測定するか、もしくは、被取得企業の純資産の比例持分で測定するかの選択肢は、現時点の所有者持分を示し、且つ、清算時に所有者に対して純資産の比例持分に対する権利が与えられる金融商品にのみ適用されます。非支配持分のその他全ての構成要素は、IFRSの別の測定基準が求められていない限り公正価値で測定されます。
  • IFRS 第3号- IFRS第3号の適用ガイダンスは、置換えをしないか、または、任意で置換える株式報酬を含む、企業結合の一部である全ての株式報酬取引に適用されます。
  • IFRS第7号- 当修正には、金融商品の開示に関連する複数の明確化が含まれています。
  • IAS第1号- 企業は、所有者持分変動計算書または財務諸表の注記のいずれかに、その他の包括利益の各項目の構成要素の分析を明記しても良いとされます。
  • IAS 第27号-2008年のIAS第27号の改訂に伴う、IAS 第21号、 IAS 第28号、IAS 第31号の修正は、将来に向けて適用されます。
  • IAS 第34号-重要な事象および取引に係るIAS第34号の開示方針により大幅な重点が置かれました。これには、公正価値測定の変更や、直近の年次報告書からの関連情報の更新の必要性も含まれています。
  • IFRIC第13号-カスタマー・ロイヤルティ・プログラムの特典クレジットの測定の文脈における、「公正価値」という用語の意味が明確化されました。