IFRS第7号におけるIFRS初度適用企業に対する比較開示の限定的免除規定の設定のための、IFRS第1号「IFRSの初度適用」の改定案

2009年11月26日

何が問題となっているか?

2009年3月に行われたIFRS第7号「金融商品の開示」の改訂により求められる新しい開示については、すでにIFRSを適用している企業は比較情報の表示を免除されています。当該免除規定は、IFRS第7号の改訂が比較期間の終了後に公表されたために設定されたものです。当該開示の作成には、後知恵の使用が必要になると考えられました。そこで、IASBは企業に対して、適用初年度の比較開示に対して免除することを容認しました。

一部の初度適用企業(2010年1月1日より以前に初度報告期間が始まる企業)については、初度適用企業にはIFRS1号以外のIFRSにおける経過規定が利用されないために、IFRS1号に免除規定がなければ、比較情報の開示が求められることになります。そこで、IASBは初度適用企業に対して、IFRS第7号の改訂に含まれているのと同様の経過規定(同様の免除規定)を設けるために、IFRS第1号の改訂を提案しました。

影響を受ける企業は?

当該改訂案が提案通りに公表された場合、2010年1月1日より以前にIFRS報告期間が開始する初度適用企業は、当該改訂における開示免除規定の使用が可能となります。当該改訂案は2010年7月1日以降に開始する年次会計期間より適用され、早期適用も可能となります。

何をすべきか?

当該改訂案のコメント期間は30日間で、2009年12月29日までコメントを受け付けています。IASBは2010年1月の理事会にて当該改訂案の最終決定がなされる予定です。

当該改訂案の適用に関して質問がある場合や更なる情報が必要な場合は、PwCの貴社担当者までお問い合わせください。