2009年11月26日
IASBは、IFRIC第14号「IAS19号-確定給付資産の制限、最低積立要件及びそれらの相互関係」の改訂を公表しました。当該改訂は2009年11月26日に公表され、最低積立要件がある場合に任意で支払う前払年金費用に関して、IFRIC第14号における意図していなかった解釈を削除するものです。
前述のとおり、当該改訂により影響を受ける企業は比較的少数で、それらの企業は以下の通りです。
契・現地の法令により確定給付年金制度に最低積立要件がある企業
年金の積立超過につながる、従業員の将来勤務に係る最低積立要件の前払いを行った(または、前払いを行う予定の)企業
最低積立要件のある一部の企業は年金拠出の前払いを選択しています。当該拠出金の前払いは、将来における最低積立要件の緩和により回収されますが、以前のIFRIC第14号では、将来勤務に係る最低積立拠出の任意の前払いから生じる積立超過資産の認識を認めていませんでした。これは、当該解釈指針が意図しなかったもので、このような状況下においても前払年金資産の認識を求めるよう改訂が行われました。
拠出金の前払いを選択し、IFRIC第14号に基づき今まで積立超過資産の認識を制限してきた企業が影響を受けます。これらの企業は、拠出金の前払年金資産を認識すべきかを検討するため、改訂されたガイダンスに基づき自社の会計処理を再検討する必要があります。最低積立拠出の前払いにより、雇用主が将来において拠出金の減額という便益を受ける計画の企業も影響を受けると予想されます。
当該改訂は、2011年1月1日以降に開始する年次会計期間より適用され、開示されている最も早い比較会計期間の期首より適用され、早期適用も認められます。当該改訂を適用日以前に適用すべきかを検討するために、出来るだけ早くその影響を評価する必要があります。
貴社への影響については、PwCのIAS第19号の担当者またはIAS第19号の年金の専門家にお問い合わせください。