国際財務報告基準と米国基準および日本基準とのコンバージェンスに関して、その経緯および現状はどのようになっていますか。

国際財務報告基準(IFRS)は、EU域内の上場企業の連結財務諸表へ2005年に強制適用された後、オーストラリア等の国々で適用されてきました。そのような状況の中、2002年には米国と、そして2005年には日本とのコンバージェンスの活動が開始されました。
1. IFRSと米国基準とのコンバージェンスの経緯
IFRSと米国基準とのコンバージェンスは、2002年9月の国際会計基準審議会(IASB)と米国財務会計基準審議会(FASB)との共同会議にまで遡ることができます。当該共同会議において両審議会は、(1)短期プロジェクトの着手、(2)当時存在していた両者の会計基準上の差異を同時並行的に埋めるプロジェクトの実施、(3)現存の共同プロジェクトの継続促進および(4)両者の解釈指針設定機関の活動の調和を合意しました。これが「ノーウォーク合意」と呼ばれるものです。
ノーウォーク合意後、以下の目標が公表されています。
- (a) 2006年2月、覚書(MoU)の公表
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- IASBとFASBは両者間の覚書(Memorandum of Understanding: MoU)を公表しました。
- この覚書(MoU)は、当時SECが米国市場で登録されている米国外企業に対して課している、IFRSに準拠して作成した財務諸表の米国基準への調整を2009年に撤廃すると公表したことを背景に発行されたもので、コンバージェンス・プログラムについて2008年に向けてのゴールを示していました。
- (b) 2008年9月、覚書(MoU)のアップデートを公表
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- MoU公表当初の目標であった2008年に、覚書(MoU)のアップデートがなされました。
- 改訂MoUでは、2011年6月までに主要プロジェクトを完了するという目標を掲げました。この目標は、カナダ、韓国、ブラジルなどが2011年から2012年にかけてIFRS適用を行うことを想定してのものです。
- (c) 2009年11月、共同声明の公表
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- IASBとFASBは、「FASBとIASBによる覚書(MoU)に対するコミットメントを再確認」というタイトルの声明を公表し、各主要プロジェクトについて、どのタイミングでどのようなものを公表するといった目標(マイルストーン)を示しました。
- (d) 2010年6月、修正戦略の公表
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- IASBとFASBは修正戦略として、以下を表明しました。
(1) 最も緊急であると考えるコンバージェンス・プロジェクトの目標完了日は依然として2011年6月とする
(2) 優先順位が比較的低いと考えているプロジェクト、または、さらなる調査・分析を必要とする可能性のあるプロジェクトについては、2011年末までの完了が目標とされた
- これらは、多数進められているプロジェクトに対して、市場関係者から、高品質の意見が提供できるかどうかという懸念の声が上げられたため、それに対応したものです。
- (e)2011年4月、進捗状況報告の公表
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- IASB と FASBは進捗状況報告を公表し、以下を発表しました。
(1) 3つの MoU プロジェクト(金融商品、収益認識、リース)と保険契約に関する共同作業を優先する
(2) 完成目標を2011年6月より後に延長
- これらは、影響を受ける人々との協議と、利害関係者の提起した懸念および論点の検討のために、追加的な時間を費やすための措置です。
2. IFRSと日本基準とのコンバージェンスの経緯
IFRSと日本基準とのコンバージェンスは、2004年7月のIASBのトゥイーディ議長来日時まで遡ることができ、トゥイーディ議長と企業会計基準委員会(ASBJ)との話し合いにより、ASBJは2005年3月に会計基準コンバージェンス・プロジェクトをIASBと共同で開始しました。2006年3月には当該プロジェクトの作業を加速することに双方が同意し、2007年8月のトゥイーディ議長の来日に合わせて、8月8日付けで両者の共同声明としての「東京合意」が公表されています。
この「東京合意」において、コンバージェンスのあり方は従来と同様(双方が修正すべき点は修正すること)であり、今後も規制当局との調整も十分に図ることを確認した上で、タイムテーブルが決められました。
その後、ASBJは予定どおり、EUにおける同等性評価にかかる項目を2008年12月に完了しました。また、欧州委員会は日本の会計基準を(米国会計基準とともに)欧州で採用されている IFRSと同等であることを認める旨を、2008年12月に発表しています。
このようにわが国においても、規制当局等との調整を図りながら、着実に会計基準のコンバージェンスが進められている状況です。
このQ&Aは、『週刊 経営財務』 2850号(2007年12月24日)にあらた監査法人 企業会計研究会として掲載した内容に一部加筆・修正を行ったものです(2011年3月末時点/一部4月の最新情報)。発行所である税務研究会の許可を得て、あらた監査法人がウェブサイトに掲載しているものですので、他への転載・転用はご遠慮ください。