国際会計基準第34号(IAS第34号)「中間財務報告(Interim Financial Reporting)」では、中間財務諸表を作成する場合に従うべき、開示項目を含む最小限の内容を定め、かつ採用すべき認識及び測定の原則を規定しています。
開示については、年度の財務諸表と同様の方法によるほか、要約方式によることが認められています。認識及び測定の原則については、年度と同一のものを適用しなければなりませんが、その原則の範囲内において、見積りの方法をより多く使用できる場合等が例示されています。
IAS第34号が規定する「中間財務報告(Interim Financial Reporting)」は、事業年度よりも短い期間にかかる財務報告を意味します。したがって必ずしも中間(Interim)という用語から半期(6カ月)の財務期間に限定されるものではなく、たとえば四半期(3カ月)についてもIAS第34号が適用されます。
IAS第34号ではどのような企業がどのような場合に中間財務報告を行うべきかは定めておらず、これを政府、証券監督当局、証券取引所等の各種機関によって決定される制度に委ねており、その上でIFRSに準拠した中間財務報告を行う場合にはIAS第34号を適用することを求めています。ただし、特に上場企業については、少なくとも事業年度の上半期末現在の中間財務諸表を提供すること、および中間財務諸表を60日以内に入手可能とすることを奨励しています。(IAS第34号第1項)
IAS第34号では、中間財務諸表は、年度の財務諸表と同様の「財務諸表の完全な1組(IAS第1号に規定)」、または一定の簡略化がなされた「要約財務諸表の1組(IAS第34号に規定)」のいずれかを含むものとしています。企業はいずれかの方法を選択して中間財務諸表を作成します。(IAS第34号第8項)
「要約財務諸表の1組」による場合、IAS第34号は、開示すべき最小限の項目を定めており、少なくとも以下の項目を含みます。
要約財務諸表の内容は、少なくとも直近の年度の財務諸表の各見出しおよび小計を含むことが要求されています。したがって、たとえば財政状態計算書であれば最低限、流動資産、固定資産等の区分および小計を記載すれば足りると考えられますが、実務上は年度の財務諸表とほぼ同様の開示を行うことが一般的です。
IAS第34号では、中間財務諸表の利用者は年度の財務諸表を入手しうることを前提に、直近の年度の財務諸表以降の財政状態の変動及び経営成績を理解する上で重要な事象と取引について説明を行うべきという観点から、以下の最低限開示すべき注記事項を定めています。これらの情報は、通常は期首からの累計ベースで報告します。(IAS第34号第16項)
中間財務諸表は、以下の期間を対象として比較形式で開示することが求められています。
たとえば四半期開示を行う場合、包括利益計算書のみ当該四半期(3カ月)と累計(6カ月)を併記することが求められています。
| 財政状態計算書 |
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|---|---|
| 包括利益計算書 |
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| 持分変動計算書 |
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| キャッシュ・フロー計算書 |
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IAS第34号では、年度と同一の会計方針を適用することが求められています。資産、負債、収益、及び費用は、すべて年度と同一の原則により認識します。(IAS第34号第28項)
中間期間の税金費用については、年度の見積利益総額に適用される税率、すなわち見積平均年次実効税率を用いるとされています。このことは、年度の財務諸表で適用される場合と同様に、会計上の認識と測定の原則の適用という基本的概念に一致するものとして位置付けられています。見積平均年次実効税率は実務的な範囲内で租税区域および利益の種類ごとに算定されます。(IAS第34号付録B 第12項及び第13項)
IAS第34号では、企業の報告の頻度(年次、半期、又は四半期)によって年度の経営成績の測定が左右されてはならず、測定は年初からの累計を基準として行わなければならないとされています。(IAS第34号第28項)
たとえば、第1四半期において減損損失が認識された場合で、第2四半期に見積りが変更された場合には、その差額について減損損失を追加的に認識または戻入れることになります。
前述のとおり、IAS第34号では、中間財務諸表では資産、負債、収益、及び費用は、すべて年度と同一の原則により認識することが求められていますが、その原則の範囲内において、見積りの方法を多く使用できる場合などが例示されています(IAS第34号付録B及びC)。以下にその一部を示します。
| 税金費用 | 個別の税率を使用する場合に近い合理的な見積りが可能であれば、各租税区域全体または各種利益全体の加重平均税率も用いられる。 |
|---|---|
| 年金 | 年金費用の計算は、前期末の基礎数値を用いて期間計算することができる(ただし重要な変動がある場合は調整が必要)。また、確定給付年金債務と基金資産の評価を年度のように行うのではなく、直近の数理評価からの推計によって信頼できる測定が得られることが多い。 |
| 資産の減損 | 中間期間における減損テスト、認識、及び戻入れ規準を事業年度末と同じように適用することがIAS第34号では要求されているが、中間期末で詳細な減損の計算を必ず行う必要があるという意味ではなく、むしろそのような計算が必要となるかを判断するために直前の年度末以降の減損の兆候を考慮するとされている。 |
| 棚卸資産 | 全数量の棚卸および評価の手続は中間期末では必要ないかもしれない。中間期末では売上マージンに基づいて見積を行えば足りる。 |
| 再評価及び公正価値 | IAS第16号に従い公正価値による再評価モデルを選択する場合や、IAS第40号に従い投資不動産を公正価値評価する場合において、年度では資格を有する専門家の評価に依拠するが、中間ではそうしないこともありうる。 |
| 連結会社間の調整 | 中間期末日現在の連結財務諸表の作成に際しては、年度ほど詳細な調整は行われないものもありうる。 |
IAS第34号に対応するものとして、日本では四半期財務諸表と中間財務諸表の2つの制度がありますが、ここでは四半期財務諸表を例にとり説明します。
IAS第34号では、中間財務報告においては年度より多くの見積りの使用等が可能である旨が示されていますが、日本基準でも同様の趣旨による簡便的な会計処理が定められており、その例示項目も共通しているものが多くあります。
ただし、日本基準ではこの簡便的な会計処理のほか、四半期特有の会計処理という例外的な会計処理が一部定められています。この四半期特有の会計処理のうち、年度末までに吸収されると予測される原価差額の繰延べはIAS第34号では禁止されています(IAS第34号付録B28項)。また、税金費用の計算は、日本基準では年度と同様の方法、すなわち四半期会計期間を一事業年度とみなして税効果会計を適用する方法が原則、年度の見積実効税率を用いる方法が四半期特有の会計処理となっているのに対し、IAS第34号では年度の見積実効税率を用いる方法のみが認められています。(IAS第34号第30項(c))
| IAS第34号 | 日本基準(四半期財務諸表の場合) | |
|---|---|---|
| 会計基準 | 四半期や中間を含んだ一般的な中間財務報告の基準として定められている。 | 「四半期財務諸表に関する会計基準」が定められている。 |
| 財務諸表の様式 | 年度と同様の基準による財務諸表と要約方式による財務諸表が認められている。 要約財務諸表の内容は、少なくとも年度の財務諸表の各見出し及び小計を含む(ただし要約方式でも年度とほぼ同様の開示を行うことが一般的)。 |
年度の財務諸表に準じるが、財務諸表利用者の判断を誤らせない限り集約して記載することができる(ただし「四半期連結財務諸表規則」などに従うことが一般的)。 |
| 財務諸表の構成 | (要約)持分変動計算書あり。 | 株主資本等変動計算書なし。 |
| 精選された説明的注記(四半期の注記) | 直近の年度の財務諸表以降の財政状態の変動及び経営成績を理解する上で重要な事象と取引について説明を行うための事項。 (具体的注記項目の定めあり) |
基本的な考え方はIAS第34号に類似。 (具体的注記項目の定めあり) |
| 会計方針(認識及び測定の原則を含む) | 年度と同一。 | 四半期特有の会計処理を除き、原則として年度と同一。ただし、財務諸表利用者の判断を誤らせない限り、簡便的な会計処理によることができる。 |
| 四半期特有の会計処理 | なし。 (ただし税金費用は年度の見積実効税率により計算される) |
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| 簡便的な会計処理/より多くの見積りの使用等 | どちらも同様の趣旨であり、例示されている項目に差はあるが、両者に共通する例示項目としてたとえば以下のものがある。
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国際会計基準審議会(IASB)と米国財務会計基準審議会(FASB)は、財務諸表の表示に関する会計基準のコンバージェンスを行うための合同プロジェクトを2002年より開始しています。
このプロジェクトはA、BおよびCの3つのフェーズより構成されており、中間財務報告(IAS第34号)はフェーズCに位置付けられています。
現在、フェーズCに関してはコンバージェンスに関する具体的な検討は行われていません。しかし、現在進行中のフェーズBの進捗によっては、IAS第34号も部分的な改定が行われる可能性があります。
このQ&Aは、『週刊 経営財務』 2892号(2008年11月03日)にあらた監査法人 企業会計研究会として掲載したものです(2011年03月末時点の最新情報)。発行所である税務研究会の許可を得て、あらた監査法人がウェブサイトに掲載しているものですので、他への転載•転用はご遠慮ください。