1株当たり利益に関する会計基準としては、国際財務報告基準ではIAS第33号「1株当たり利益」が、わが国では「1株当たり当期純利益に関する会計基準」等が公表されています。1株当たり利益を計算するための基本となる用語の定義や基本的な計算方法については、IAS第33号と日本基準ともほぼ同様となっています。しかし、計算の詳細、表示および開示においていくつかの点で差異があります。ここでは、IAS第33号に規定されている1株当たり利益の計算方法を示し、あわせて日本基準との相違点について、主なものをご説明します。
基本的1株当たり利益は、普通株主に帰属する純損益(分子)を、当期中の発行済普通株式の加重平均株式数(分母)で除して計算します。
普通株主に帰属する純損益は、当期純損益から優先配当額、優先株式の決済により生じる差額など普通株主に帰属しない金額を控除して算定します。これらの調整は税引後の金額で行います。
発行済普通株式の加重平均株式数(以下、簡便的に「加重平均株式数」と記載します。)の計算は原則として日割により行います。ただし多くの場合、合理的な概算が妥当であるとされています。計算上、自己株式は控除します。
通常、発行された新株は、対価が受取可能になった日(通常は株式の発行日)から計算に含めます。
株式分割など、発行済普通株式数は変化するが資金の移動を伴わない事象(後述の潜在的普通株式の転換は除く)については、それが表示されている最も早い期の期首に行われたものとして調整します。その他の例として、株式併合、無償交付、株主割当が行われた場合の無償要素等が挙げられています。
基本的1株当たり利益の計算は、日本基準の1株当たり当期純利益の計算とほぼ同じです。

希薄化後1株当たり利益は、基本的1株当たり利益の計算に使用した普通株主に帰属する純損益及び加重平均株式数について、希薄化効果を有する潜在的普通株式による影響の調整を行って計算します。
潜在的普通株式とは、その所有者に普通株式の権利を付与することになる金融商品又はその他の契約をいい、例として、負債性金融商品又は優先株を含む資本性金融商品で普通株式に転換できるもの、オプション及びワラントなどが挙げられています。
普通株主に帰属する純損益の調整として、基本的1株当たり利益の計算に使用した普通株主に帰属する純損益に、普通株主に帰属する純損益の計算過程で減額された希薄化効果を有する潜在的普通株式に係る配当又はその他の項目、希薄化効果を有する潜在的普通株式に係る当期に認識された利息などを加算、その他転換より発生するであろう損益を加減算します。これらの調整は税引後の金額で行います。
加重平均株式数の調整として、基本的1株当たり利益の計算に使用した加重平均株式数に、全ての希薄化効果を有する潜在的普通株式が普通株式に転換した場合に発行されるであろう普通株式の加重平均株式数を加算します。転換は期首(期中に発行された場合には発行日)に行われたものとみなします。
希薄化後1株当たり利益の計算は、後述の希薄化効果の判定基準が異なることを除けば、日本基準の潜在株式調整後1株当たり当期純利益の計算とほぼ同じです。

潜在的普通株式が希薄化効果を有するとは、潜在的普通株式の普通株式への転換により継続事業からの1株当たり利益が減少又は1株当たり損失が増加することをいいます。
希薄化効果の検討においては、継続事業からの純損益を判定用数値として使用します。継続事業からの損益は1.(1)「普通株主に帰属する損益」の当期純損益の場合に準じて調整を実施した後の金額となります。
継続事業からの純損益及び加重平均株式数について、潜在的普通株式の普通株式への転換による調整を上記の2.(1)および(2)に準じて行います。
なお、潜在的普通株式に複数の発行またはシリーズが存在する場合には、希薄化効果の検討は総計ではなくそれぞれの発行ごと等個別に行います。希薄化を最大にするために、希薄化効果の高いものから低いものの順で検討を行います。
IAS第33号では希薄化効果の判定用数値に継続事業からの純損益を用いる一方、日本基準では当期純利益を用いるため、廃止事業が存在する場合は判定結果が異なる可能性があります。
先に述べたように、希薄化後1株当たり利益は、基本的1株当たり利益の計算に使用した普通株主に帰属する純損益及び加重平均株式数について、希薄化効果を有する潜在的普通株式による影響の調整を行って計算します。
代表的な潜在的普通株式の、希薄化後1株当たり利益の計算は以下のとおり行います。
(1)オプション及びワラント
オプション及びワラントは、期中に平均市場価格よリ低い金額で普通株式を購入する権利が所有者に付与される場合に希薄化性を有します。このため、希薄化の金額は基準の普通株式の平均市場価格から発行価格を差し引いたものとなります。具体的には、希薄化効果を有すると判定されたオプション及びワラントの行使から想定される入金額を期中平均株価で除して期中平均株価で発行されたであろう普通株式数を算定し、当該普通株式数と希薄化効果を有すると判定されたオプション及びワラントが行使された場合に発行されたであろう普通株式数の差を無償で発行された普通株式として取り扱い、加重平均株式数に加算することで希薄化後1株当たり利益を計算します。
(2)転換型金融商品(たとえば、転換社債、普通株式に転換可能な優先株)
希薄化効果を有すると判定された転換型金融商品に関して、普通株主に帰属する純損益及び加重平均株式数について2.(1)および(2)に従って調整を行い、希薄化後1株当たり利益を計算します。
| (前提条件) | |
|---|---|
| 普通株主に帰属する純利益 | 1,200,000千円 |
| 発行済普通株式の加重平均株式数 | 500,000株 |
| 普通株式1株当たりの平均市場価格 | 20千円 |
| オプションの対象となる株式の加重平均株式数 | 100,000株 |
| 株式オプションの行使価格 | 15千円 |
| (計算) | |
| (1)基本的1株当たり利益 | |
| 基本的1株当たり利益 | 1,200,000千円÷500,000株=2.4千円 |
| (2)希薄化後1株当たり利益 | |
| オプションの対象となる株式の加重平均株式数 | 100,000株(1) |
| 平均市場価格で発行されていたであろう株式の加重平均株式数: (100,000株×@15千円)÷@20千円(注) |
75,000株(1) |
| (注)IAS第33号第45項により、行使されると仮定された希薄化効果を有するオプション及びワラントからの仮定入金額は、期中の平均市場価格での普通株式発行により受領されたとみなさなければならない。 | |
| 無償で発行されたとみなされる株式数((1)-(2)) | 100,000株-75,000株=25,000株 |
| 希薄化後1株当たり利益 | 1,200,000千円÷(500,000+25,000)株=2.29千円(単位未満四捨五入) |
IAS第33号は基本的1株当たり利益及び希薄化後1株当たり利益の金額が損失であっても、基本的1株当たり利益及び希薄化後1株当たり利益の表示を行います。日本基準では、潜在株式調整後1株当たり当期純利益に関しては、1株当たり当期純利益が損失の場合には、その旨を開示し、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の開示は要しません。
当期において発行済普通株式又は発行済潜在的普通株式の株式数が、資本組入、無償交付、株式分割又は株式併合によって増減する場合には、表示されている全期間の基本的及び希薄化後1株当たり利益の計算は、新株数を基準として計算し、遡及的に調整しなければなりません。同様の変更が貸借対照表日以降、財務諸表の公表に向けた承認日までに発生した場合は、当期を含む表示されている全期間の基本的及び希薄化後1株当たり利益の計算は、新株数を基準として計算し、遡及的に調整しなければなりません。
日本基準では、従来は遡及的な1株当たり利益の調整は行いませんが、当期または貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合は、IAS第33号と同様に新株数を基準として計算した情報を、別途注記又は後発事象の注記として開示していましたが、2011年4月1日以降開始事業年度より改正基準が適用され、会計方針の変更または過去の誤謬の訂正が行われた場合には、表示期間の1株当たり当期純利益、潜在株式調整後1株当たり当期純利益および1株当たり当期純資産額を、遡及適用後または修正再表示後の金額により算定されることとなりました。
企業は包括利益計算書の本体に、普通株主に帰属する継続事業からの純損益にかかる基本的及び希薄化後1株当たり利益を表示しなければなりません。当期利益分配に関し異なる権利を有する各種類の普通株式の普通株主に帰属する純損益についても同様です。基本的及び希薄化後1株当たり利益は、表示されている全ての期間について同じように表示しなければなりません。
加えて廃止事業を報告する場合は、廃止事業にかかる1株当たり利益も包括利益計算書の本体又は注記で開示します。
日本基準では、1株当たり利益は注記として開示されます。継続事業及び廃止事業に対応する概念はありません。
また、企業は以下の事項を開示しなければなりません(要約)。
(a)基本的及び希薄化後1株当たり利益の計算に用いられた純損益、それらから当期の親会社に帰属する純損益への調整額
(b)基本的及び希薄化後1株当たり利益の計算に用いられた加重平均株式数、それら相互間の調整
(c)将来希薄化を生じさせる可能性があるが、希薄化後1株当たり利益の計算に含まれなかった金融商品
(d)貸借対照表日後に発生した重要な普通株式取引又は潜在的普通株式取引の説明(遡及的調整がなされたものを除く。)
これらの開示項目は日本基準とほぼ同内容となっています。ただし(d)については日本基準では後発事象としての注記となります。
最後に、国際財務報告基準と現行日本基準の比較をまとめて表形式で示します。なお、日本基準の1株当たり利益に関する会計基準は2010年6月に改正され、2011年4月1日以降開始事業年度より適用されています。改正後の規準に関しては「5.日本基準のコンバージェンスの動向」をご参照ください。
| 国名(基準設定機関) | 国際財務報告基準(IASB) | 日本(企業会計基準委員会) |
|---|---|---|
| 基準名等 | IAS第33号「1株当たり利益」 | 「1株当たり当期純利益に関する会計基準」等 |
| 希薄化効果の判定用数値 | 継続事業からの純損益を希薄化効果の判定用数値として用いる。 | 当期純利益を希薄化効果の判定用数値として用いる。 |
| 1株当たり利益が損失の場合 | 基本的1株当たり利益及び希薄化後1株当たり利益の金額が損失であっても、基本的1株当たり利益及び希薄化後1株当たり利益を表示する。 | 1株当たり当期純利益が損失の場合には、その旨を開示し、潜在株式調整後1株当たり利益の開示は要しない。 |
| 株式分割等が行われた場合の遡及的調整 | 表示されている全期間の1株当たり利益を、新株数を基準として計算し、遡及的に調整する。 | 1株当たり利益の算定上、普通株式の期中平均株式数は、表示する財務諸表のうち、最も古い期間の期首に当該株式分割等が行われたと仮定する。すなわち遡及的調整をおこなう。 |
| 1株当たり利益の表示又は開示 | 包括利益計算書に表示する。 | 注記として開示する。 |
| その他 | 普通株主に帰属する継続事業からの純損益にかかる1株当たり利益を表示、廃止事業を報告する場合は廃止事業にかかる1株当たり利益を包括利益計算書の本体又は注記で開示する。 | 継続事業、廃止事業の概念はない。 |
ASBJは、平成21年12月に公表された企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」を受けての所要の改正のほか、会計基準のコンバージェンスの観点から、IASBにおける今後の検討でも影響を受けないと考えられるIFRSとの既存の差異やわが国の市場関係者から実務上の対応要請がある点につき短期的に対応するため、平成22年06月30日に企業会計基準第2号「1株当たり当期純利益に関する会計基準」などを改正しました。改正点は以下のとおりです。
これらの改正により、日本基準でも当期及び当期の貸借対照表日後に株式併合又は株式分割が行われた場合に、表示する財務諸表のうち、最も古い期間の期首に当該株式併合又は株式分割が行われたと仮定して算定することで遡及的な1株当たり利益の調整を行うことや、過去の誤謬の訂正が行われた場合に、遡及適用後又は修正再表示後の金額により1株当たり当期純利益、潜在株式調整後1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産額を算定することなどが新たに定められました。改正された基準は2011年04月01日以降開始事業年度より適用されます。
なお、IASBは2008年に公開草案「1株当たり当期利益の簡素化」(IAS第33号の簡素化)を公表していますが、その後プロジェクトを一時中断しており、2011年に今後のアジェンダを検討する際に、このプロジェクトを再開するかどうか検討することとされています。
*このQ&Aは、『週刊 経営財務』 2877号(2008年07月14日)にあらた監査法人 企業会計研究会として掲載した内容に一部加筆・修正を行ったものです(2011年3月末時点/一部4月の最新情報)。発行所である税務研究会の許可を得て、あらた監査法人がウェブサイトに掲載しているものですので、他への転載・転用はご遠慮ください。