PwC 中国ビジネス支援 - 日本サイドの業務支援費回収

▼中国子会社業務支援費の未回収問題

中国子会社への親会社業務支援の実施
 (回収すべき有償性のある取引


中国現地(合弁相手、税務局、関係当局)了承困難


中国子会社への業務支援費は未回収


日本国税当局による税務否認(課税)
(親会社法人税上は国外関連者寄付金として損金不算入


回収すべき業務支援費: 有償性のある取引とは

有償性のある役務提供の定義と内容

「有償性のある取引」とは、「役務の提供がなければ、非関連者から提供を受け、または自ら行う必要があるもの」をさします。

(例)製造、購買、物流またはマーケティングにかかわる支援
・従業員の雇用または教育
・情報通信システムの運用、保守または管理
・会計、税務または法務 他

※株主活動は有償性無し(回収不要)とされる