税務申告書の作成支援
2008年1月1日より新企業所得税法が施行されました。実務的な取り扱いの全貌は未だ明らかにはなっていないものの、既に相当数の通達等もでており、中国現地法人等の税務申告等のコンプライアンス対応につきこれまで以上に注意が必要となります。
適用される税率や適用される優遇税制等はまず最初に確認しなければならない事項ですが、個々の税務調整項目に目を向けても、みなし配当、各種免税・非課税収入、利息費用(過小資本税制)、交際費、広告宣伝費、寄付金、貸倒損失、各種引当金費用、減価償却費等その定義や計算方法につき旧税法のそれらと違いが生じており、税務申告書の作成にあたり留意する必要があります。
また、申告書のフォームの変更、より詳細な財務情報の開示等についても対応しなければなりません。さらに、関係会社間取引についても、特に“価格設定方法”が中国税務当局から新たな移転価格調査を引き起こす可能性があるため、新しく公表された“特別納税調整規制”を意識した申告書別表の作成・適切/適当な報告開示が必要となります。
プライスウォーターハウスクーパース(PwC)では、中国現地法人等のビジネス状況および税務上のステータスを理解した上で、税務申告書一式の作成支援をはじめ、各税務機関への確認、税務当局の質疑に対応、さらに潜在的な税務リスク診断(タックスヘルスチェック)等を行っています。