PwC 中国移転価格税制にかかわる移転価格コンサルティングサービス

税理士法人プライスウォーターハウスクーパースは、日中の移転価格税制に精通したスペシャリストがPwC中国事務所と緊密に連携を取りながら、日中間の移転価格にかかわるコンサルティングサービスを提供しています。

私たちは、移転価格調査による更正後の日中相互協議、日中間の二国間APA(事前確認)、役務提供にかかる中国子会社からの対価の回収等の支援に豊富な経験を有しています。急速に強化されつつある中国における移転価格税制に企業が的確に対応できるように、個々の企業のニーズにあわせたコンサルティングサービスを提供しています。

中国では1991年に移転価格税制が導入され、昨今、移転価格税制の執行体制も整備されつつあります。また、日中間で定期的に相互協議が行われるようになる一方で、2005年7月には相互協議手続きに係る通達が発行されました。近年の移転価格税制の執行強化により更正額も大幅に上昇しており、仮に移転価格課税された場合には、更正額(また、その後の相互協議における二重課税回避の可否)が中国に進出している日系企業の経営に与える影響は非常に大きいといえます。

中国における移転価格税制の整備状況

1983年:
日中租税条約の締結
二重課税の回避及び脱税の防止のための租税条約を締結。

1991年:
移転価格税制の導入
移転価格を通じた租税回避による経済的悪影響に対する懸念の高まりを背景に移転価格税制を導入。

1998年:
移転価格税制ガイドラインの公布(国税発[1998]59号
関連企業の持株要件、国内及び国外関連企業との取引への適用、挙証責任の納税者への帰属、推定課税、遡及調整、異議申立などを定めたガイドラインを公布。

2004年:
APAガイドラインの公布(国税発[2004]118号)
APAに係る事前相談、正式申請、審査及び評価、協議、合意の締結などを定めたガイドラインを公布。

2005年:
相互協議手続きに係る通達の発行(国税発[2005]115号)
相互協議手続きを申請可能な場合、相互協議の申請内容(申請者の基本情報、案件の事実関係、申請者と締約国当局との論点等)などを定めた通達を発行。

2007年3月:
新企業所得税法が可決成立(2008年1月1日に施行予定)*
租税回避対策、タックスヘイブン税制、過少資本税制、コストシェアリング、延滞税、移転価格調整、事前確認制度などを定めた新法を可決。

近日中:
移転価格同時文書化規定導入予定


*PwC China Tax/Business News Flash(日本語英語)は、この改正が移転価格に与える影響について焦点をあてて解説しています。


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