2008.4.8
■ 主旨
- 企業会計基準委員会は、2008年1月24日、企業会計基準適用指針公開草案第28号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針(案)」を公表しました。
- わが国においては、これまで子会社及び関連会社の範囲の判定等に関しては、日本公認会計士協会 監査委員会報告第60号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い」(以下、監査委員会報告第60号)が実務上の指針とされてきました。
- 本公開草案では、監査委員会報告第60号の会計上の取扱いに関する部分を新たな適用指針として引き継ぐとともに、会社法への対応や取扱いで明確化が必要とされていた点を整理し、ベンチャーキャピタルなどの投資企業(投資先の事業そのものによる成果ではなく、売却による成果を期待して投資価値の向上を目的とする業務を専ら行う会社等)の具体的な判定要件を明示しています。
■ 適用時期
- 2008年4月1日以降開始する連結会計年度から適用します。ただし、2008年3月31日以前に開始する連結会計年度から早期適用することも可能です。
- なお、本適用指針の適用により、従来の会計処理に変更が生じる場合については、会計基準の変更に伴う会計方針の変更として取り扱うことになります。
・詳細は、
会計・監査トピックス(第51号)[PDF 154KB]をご覧下さい。
・原文については、企業会計基準委員会のウェブサイトをご参照ください。
このニュースレターは、概略的な内容を説明する目的で作成しています。この情報が個々のケースにそのまま適用できるとは限りません。したがいまして、具体的な決定を下される前に、あらた監査法人の担当者にご確認されることをお勧めいたします。