2007.9.20
■ 主旨
- 日本公認会計士協会は、2007年4月13日付で、監査第一委員会報告第42号「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金に関する監査上の取扱い」の改正を公表しました。
- 企業会計原則注解【注18】の引当金についての監査上の取扱いに関する留意事項が新設されており、【注18】の引当金の例示として、役員退職慰労引当金、利息返還損失引当金が挙げられています。
■ 適用時期
- 2007年4月1日以後開始する事業年度に係る監査から適用。早期適用も可。
- 本報告に基づき、引当金を設定した場合、適用初年度の期首に計上すべき額に金額的重要性が認められる場合は、特別損失に計上することができる。
・詳細は、
会計・監査トピックス(第30号) [PDF 166KB]をご覧下さい。
・原文については、日本公認会計士協会のウェブサイトをご参照ください。
このニュースレターは、概略的な内容を説明する目的で作成しています。この情報が個々のケースにそのまま適用できるとは限りません。したがいまして、具体的な決定を下される前に、あらた監査法人の担当者にご確認されることをお勧めいたします。