企業会計基準第16号「持分法に関する会計基準」および実務対応報告第24号「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の公表

2008.4.2

■ 主旨

  • 企業会計基準委員会は、2008年3月10日、企業会計基準第16号「持分法に関する会計基準」および実務対応報告第24号「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」を公表しました。


  • 本会計基準では、原則的な取扱いとして、同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、投資会社(その子会社を含む。以下同様)および持分法を適用する被投資会社が採用する会計処理の原則および手続は、原則として統一すべきものとしています。


  • 一方で、 実務対応報告24号において、当面の間、日本公認会計士協会 監査・保証実務委員会報告第56 号「親子会社間の会計処理の統一に関する当面の監査上の取扱い」に定める会計処理の統一に関する取扱いに準じて処理することが認められています。さらに、在外関連会社については、当面の間、実務対応報告第18 号「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」に準じて処理することが認められています。


  • 適用は2010年4 月1 日以後開始する連結会計年度および事業年度から適用となります。ただし、2010 年3 月31 日以前に開始する連結会計年度および事業年度から早期適用することができます(本会計基準第18 項、本実務対応報告「適用時期等」(1))。
・詳細は、会計・監査トピックス(第52号)[PDF 175KB]をご覧下さい。

・原文については、企業会計基準委員会のウェブサイトをご参照ください。


このニュースレターは、概略的な内容を説明する目的で作成しています。この情報が個々のケースにそのまま適用できるとは限りません。したがいまして、具体的な決定を下される前に、あらた監査法人の担当者にご確認されることをお勧めいたします。



お問い合わせ
aaratapr@jp.pwc.com


© 2008 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. PricewaterhouseCoopers refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity.
Accessibility information Skip navigation Countries online