2007.10.25
■ 主旨
- 企業会計基準委員会は、2007年9月4日、企業会計基準公開草案第21号「セグメント情報等の開示に関する会計基準(案)」及び企業会計基準適用指針公開草案第26号「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針(案)」を公表しました。
- セグメント情報を開示する方法として、国際財務報告基準や米国会計基準で採用されている「マネジメント・アプローチ」を採用するものとしています。
- 個別財務諸表におけるセグメント情報等の開示にも適用され、連結財務諸表でセグメント情報等の開示を行っている場合には、個別財務諸表での開示を要しないこととしています。
■ 適用時期
- 2010年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から適用します。
- 適用初年度の取扱いとして、新旧制度の比較情報の開示が求められています。
・詳細は、
会計・監査トピックス(第43号)[PDF 178KB]をご覧下さい。
・原文については、企業会計基準委員会のウェブサイトをご参照ください。
このニュースレターは、概略的な内容を説明する目的で作成しています。この情報が個々のケースにそのまま適用できるとは限りません。したがいまして、具体的な決定を下される前に、あらた監査法人の担当者にご確認されることをお勧めいたします。