2007.4.26
■ 主旨
- 2007年3月29日、企業会計基準委員会は企業会計基準適用指針第15号「一定の特別目的会社の開示に関する適用指針」を公表しました。
- 「連結財務諸表制度における子会社及び関連会社の範囲の見直しに係る具体的な取扱い」(1998年10月30日、企業会計審議会)により出資者等の子会社に該当しないものと推定された特別目的会社(開示対象特別目的会社)についての開示に関する指針を定めたものです。
- 公開草案からの変更点としては、経過措置の追加、参考(開示例)への加筆修正がありますが、開示対象・開示内容には大きな変更はありません。
■ 適用時期
- 2007年4月1日以後開始する連結会計年度(当該連結会計年度を構成する中間連結会計期間を含む。)から適用します。ただし、早期適用可。
- 経過措置として、2007年4月1日以後開始する連結会計年度を構成する中間連結会計期間から適用することが困難と認められる場合には、当該中間連結会計期間及び中間会計期間において、本適用指針を適用しないことができます。ただし、この場合には、その旨及び理由を注記する必要があります。
・詳細は、
会計・監査トピックス(第27号) [PDF 139KB]をご覧下さい。
・原文については、企業会計基準委員会のウェブサイトをご参照ください。
このニュースレターは、概略的な内容を説明する目的で作成しています。この情報が個々のケースにそのまま適用できるとは限りません。したがいまして、具体的な決定を下される前に、あらた監査法人の担当者にご確認されることをお勧めいたします。