2007.10.25
■ 主旨
- 企業会計基準委員会は、2007年8月30日、企業会計基準公開草案第20号「工事契約に関する会計基準(案)」及び企業会計基準適用指針公開草案第25号「工事契約に関する会計基準の適用指針(案)」を公表しました。
- これまでは、工事進行基準又は工事完成基準の選択適用が認められてきましたが、本公開草案では、工事進行基準の適用要件を明確にしたうえでその要件を満たせば工事進行基準を、満たさなければ工事完成基準を適用することを定めることとしています。
- 本会計基準案の適用については、会計基準の変更にともなう会計方針の変更として取り扱うこととなります。
■ 適用時期
- [本則] 2009年4月1日以後開始する事業年度に着手する工事契約につき適用します。2009年4月1日より前に開始する事業年度に着手した工事契約についても、2009年4月1日以後開始する事業年度に工事損失が見込まれる場合には、本会計基準案により工事損失引当金に係る会計処理を行います。
- [一括適用] 2009年4月1日以後開始する最初の事業年度の期首に存在する工事契約のすべてについて一律に本会計基準案を適用することもできます。この場合、過年度に対応する損益の修正額は、特別利益又は特別損失として計上します。
・詳細は、
会計・監査トピックス(第42号)[PDF 163KB]をご覧下さい。
・原文については、企業会計基準委員会のウェブサイトをご参照ください。
このニュースレターは、概略的な内容を説明する目的で作成しています。この情報が個々のケースにそのまま適用できるとは限りません。したがいまして、具体的な決定を下される前に、あらた監査法人の担当者にご確認されることをお勧めいたします。