2007.9.28
■ 主旨
- 日本公認会計士協会は、2007年4月25日付けで、監査•保証実務委員会報告第81号「減価償却に関する当面の監査上の取扱い」を公表しました。これにともない、監査第一委員会報告第3号「減価償却に関する会計処理及び監査上の取扱い」は廃止となり、本報告に統合されました。
- 平成19年度税制改正において償却可能限度額及び残存価額の廃止を含む減価償却制度の抜本的な見直しが行われたことから、減価償却に関する当面の監査上の取扱いを示すため取りまとめたもの。
- 既存資産について減価償却方法を変更する場合には、単に法人税法の改正を理由とするだけでは正当な理由に該当しないこととされていますので、留意が必要です。
■ 適用時期
- 2007年4月1日以後終了する事業年度から適用します。ただし、既存資産の残存簿価の取扱いについては、2007年4月1日以後開始する事業年度から適用されます。
・詳細は、
会計・監査トピックス(第32号) [PDF 168KB]をご覧下さい。
・原文については、日本公認会計士協会のウェブサイトをご参照ください。
このニュースレターは、概略的な内容を説明する目的で作成しています。この情報が個々のケースにそのまま適用できるとは限りません。したがいまして、具体的な決定を下される前に、あらた監査法人の担当者にご確認されることをお勧めいたします。