2008.1.16
■ 主旨
- 企業会計基準委員会は、2007年12月27日、企業会計基準公開草案第23号「資産除却債務に関する会計基準(案)」及び企業会計基準適用指針公開草案第27号「資産除去債務に関する会計基準の適用指針(案)」を公表しました。
- 我が国では、従来、国際的な会計基準で規定されるような資産除却債務及びこれに対応する除去費用をそれぞれ負債と有形固定資産に計上する会計処理は行われていませんでしたが、本公開草案では、資産除去債務とこれに対応する除去費用をどのように会計処理するかについての基準をまとめています。
- 資産除去債務については、国際的な会計基準ではすでに会計処理が示されており、また、国際会計基準審議会(IASB)との間でのコンバージェンスの短期プロジェクト項目とされています。
■ 適用時期
- 2010年4月1日以降に開始する事業年度から適用します(2010年3月31日以前に開始する事業年度から早期適用可)。
- 初年度の期首における既存資産に係る取扱いは以下のとおりです。
適用初年度における期首残高は以下のように算定し、(1)と(2)の差額は適用初年度の損益とし、原則として特別損失に計上することになります。
(1)資産除却債務残高
適用初年度の期首時点での割引前将来キャッシュ・フローの見積り及び割引率を用いて算定する。
(2)帳簿価額に含まれる除却費用
資産除却債務の発生時点での割引前将来キャッシュ・フローの見積り及び割引率が適用初年度の期首時点と同一であったとみなして計算した金額から、その後の減価償却相当額を控除して算定する。なお、本会計基準の適用については、会計基準の変更に伴う会計方針の変更として取り扱うことになります。
・詳細は、
会計・監査トピックス(第48号)[PDF 138KB]をご覧下さい。
・原文については、企業会計基準委員会のウェブサイトをご参照ください。
このニュースレターは、概略的な内容を説明する目的で作成しています。この情報が個々のケースにそのまま適用できるとは限りません。したがいまして、具体的な決定を下される前に、あらた監査法人の担当者にご確認されることをお勧めいたします。