2007.9.20
■ 主旨
- 2007年3月14日、企業会計基準委員会は企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」を公表しました。
- 上場会社等を対象として2008年4月1日以後開始する(連結)事業年度から導入される四半期報告制度に対応し、四半期財務諸表の作成基準を規定しています。公開草案からの大きな変更はありません。
- 四半期財務諸表は、四半期貸借対照表・四半期損益計算書・四半期キャッシュ・フロー計算書から構成されます。四半期株主資本等変動計算書の開示は求められていませんが、株主資本の金額に著しい変動があった場合には主な変動事由を注記事項として開示することとしています。
- 四半期損益計算書では、四半期会計期間(3ヶ月情報)及び期首からの累計期間の開示が求められています。
■ 適用時期
- 2008年4月1日以後開始する事業年度及び連結会計年度から適用します。
・詳細は、
会計・監査トピックス(第28号) [PDF 373KB]をご覧下さい。
・原文については、企業会計基準委員会のウェブサイトをご参照ください。
このニュースレターは、概略的な内容を説明する目的で作成しています。この情報が個々のケースにそのまま適用できるとは限りません。したがいまして、具体的な決定を下される前に、あらた監査法人の担当者にご確認されることをお勧めいたします。