企業会計基準第17号「セグメント情報等の開示に関する会計基準」および企業会計基準適用指針第20号「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」の公表

2008.4.3

■ 主旨

  • 企業会計基準委員会は、2007年9月に公開草案として本基準案を公表し、これに寄せられたコメントについて検討を重ね、今般、企業会計基準第17号「セグメント情報等の開示に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第20号「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」を公表しました。


  • セグメント情報を作成する方法として、国際財務報告基準や米国会計基準で採用されている「マネジメント・アプローチ」を採用するものとしています。


  • 個別財務諸表においてもセグメント情報等の開示にも適用されます。ただし、連結財務諸表でセグメント情報等の開示を行っている場合には、個別財務諸表での開示を要しないとされています。


■ 適用時期

  • 2010年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から適用します。


  • 適用初年度の取扱いとして、原則として、新旧制度の比較情報の開示が求められています。


・詳細は、会計・監査トピックス(第54号)[PDF 209KB]をご覧下さい。

・原文については、企業会計基準委員会のウェブサイトをご参照ください。


このニュースレターは、概略的な内容を説明する目的で作成しています。この情報が個々のケースにそのまま適用できるとは限りません。したがいまして、具体的な決定を下される前に、あらた監査法人の担当者にご確認されることをお勧めいたします。



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