2007.4.26
■ 主旨
- 2007年3月8日、日本公認会計士協会は監査委員会報告第63号「諸税金に関する会計処理及び表示と監査上の取扱い」の改正を公表しました。
- 昨今移転価格税制をはじめとした多額の更正処分が相次いでいるものの、更正税額の会計処理が必ずしも統一されているとはいえない実態を踏まえ、追徴税額の取扱いを明記しています。支払われなかった場合の会計処理等)、株式交換及び株式移転に関する会計処理(新株予約権付社債を承継する場合の会計処理等)、自己株式に関する会計処理等について、改正が行われています。
- 追徴税額に関して、課税を不服としてその撤回を求め法的手段を取ることを会社が予定している場合であっても、法的手段を取る会社の意思のみでは未納付額の不計上あるいは納付税額の仮払処理を行うことは適当でないとしています。
■ 適用時期
- 公表日以後終了する連結会計年度及び事業年度に係る監査並びに連結中間会計期間及び中間会計期間に係る中間監査から適用されます。
・詳細は、
会計・監査トピックス(第26号) [PDF 114KB]をご覧下さい。
・原文については、日本公認会計士協会のウェブサイトをご参照ください。
このニュースレターは、概略的な内容を説明する目的で作成しています。この情報が個々のケースにそのまま適用できるとは限りません。したがいまして、具体的な決定を下される前に、あらた監査法人の担当者にご確認されることをお勧めいたします。