2007.2.19
■ 主旨
- 2006年12月27 日、企業会計基準委員会は企業会計基準公開草案第17号「リース取引に関する会計基準(案)」及び企業会計基準適用指針公開草案第21号「リース取引に関する会計基準の適用指針(案)」を公表しました。これは、国際的なコンバージェンスへの対応の一環として検討されていたものです。
- これまで所有権移転外ファイナンス・リース取引に関しては、一定の注記を条件として、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うことができましたが、今後は、当該処理を廃止し、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うこととしています。
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理(借手)として、少額リース資産及び短期のリース取引については、簡便的に、オペレーティング・リース取引の会計処理に準じて、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うことができます。
- 2006年7月5日に公表されていた試案からの主な変更点は、土地、建物等の不動産のリース取引に係る取扱いが明記された点です。
■ 適用時期
- 試案では適用時期は明示されていませんでしたが、本公開草案では2008年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から適用としています(ただし早期適用可)。
- 早期適用する場合には、中間(連結)会計期間には適用しないことができます。この場合、早期適用を行う事業年度の(連結)財務諸表では、年度の期首から本会計基準(案)を適用することとなります。
・詳細は、
会計・監査トピックス(第23号) [PDF 148KB]をご覧下さい。
・原文については、企業会計基準委員会のウェブサイトをご参照ください。
このニュースレターは、概略的な内容を説明する目的で作成しています。この情報が個々のケースにそのまま適用できるとは限りません。したがいまして、具体的な決定を下される前に、あらた監査法人の担当者にご確認されることをお勧めいたします。