2008.1.22
■ 主旨
- 企業会計基準委員会は、2007年12月27日、企業会計基準第15号「工事契約に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第18号「工事契約に関する会計基準の適用指針」を公表しました。
- これまでは、工事進行基準又は工事完成基準の選択適用が認められてきましたが、本基準及び本適用指針(以下、本基準等)では、工事進行基準の適用要件を明確にしたうえでその要件を満たせば工事進行基準を、満たさなければ工事完成基準を適用することを定めることとしています。
- 本基準の適用については、会計基準の変更にともなう会計方針の変更として取り扱うこととなります。
■ 適用時期
- 2009年4月1日以後開始する事業年度から適用します(2009年3月31日以前に開始する事業年度から早期適用可)。
- 初年度の取扱いとして、以下の2つの取扱いが認められています。
原則:本基準を適用する最初の事業年度以降に着手する工事契約から適用します。ただし、本基準適用前に着手した工事契約について、本基準の適用後工事損失が見込まれる場合には、本基準により工事損失引当金にかかる会計処理を行います。
容認:本基準を適用する最初の年度の期首に存在する工事契約のすべてについて、一律に本基準を適用することができます。この場合、工事完成基準を適用していた工事契約を工事進行基準に変更したことによる過年度の工事の進捗に見合う損益(該当する工事契j約が複数存在する場合には、その合計額)は、特別利益又は特別損失として計上します。
・詳細は、
会計・監査トピックス(第47号)[PDF 162KB]をご覧下さい。
・原文については、企業会計基準委員会のウェブサイトをご参照ください。
このニュースレターは、概略的な内容を説明する目的で作成しています。この情報が個々のケースにそのまま適用できるとは限りません。したがいまして、具体的な決定を下される前に、あらた監査法人の担当者にご確認されることをお勧めいたします。