2007.10.24
■ 主旨
- 企業会計基準委員会は、2007年8月2日、実務対応報告第23号「信託の会計処理に関する実務上の取扱い」を公表しました。
- 新信託法の公布に伴い、これまでの信託の基本的な会計処理を整理するとともに、新信託法による新たな類型の信託等について必要と考えられる会計処理を8つのQ&A形式で示しています。
■ 適用時期
- 原則として、新信託法の施行日(※)以後にその効力が生じた信託及びそれより前に効力が生じた信託が信託の変更により新信託法の規定を受ける信託(信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第3条)について適用します。
- ただし、受益者が、新信託法の施行日前に効力が生じ、なお従前の例によるとされている信託(旧法信託)についても、本実務対応報告を適用することができます。この場合には、すべての旧法信託について本実務対応報告を適用し、本実務対応報告による取扱いを適用することとなる最初の事業年度において、これまで行ってきた会計処理と異なることとなるときは、これまでの会計処理が明らかに不合理であると認められる場合を除き、会計基準の変更に伴う会計方針の変更として取り扱う必要がありますので、ご留意ください。
(※)新信託法の施行日は、2007年9月30日です。(平成19年8月3日付(号外第171号) 信託法の施行期日を定める政令(二三一)
・詳細は、
会計・監査トピックス(第39号)[PDF 136KB]をご覧下さい。
このニュースレターは、概略的な内容を説明する目的で作成しています。この情報が個々のケースにそのまま適用できるとは限りません。したがいまして、具体的な決定を下される前に、あらた監査法人の担当者にご確認されることをお勧めいたします。