2006.11.24
■ 主旨
- 2006年8月11日、企業会計基準委員会は実務対応報告第19号「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」を公表した。
- 繰延資産の項目は、原則として、旧商法施行規則で限定列挙されていた項目(会社法で廃止された建設利息を除く。)であり、変更すべき合理的な理由がない限り、これまでの繰延資産の会計処理、特に繰延資産の償却期間は、これまでの取扱いを踏襲する。
- 社債発行差金に相当する額については、「金融商品に関する会計基準」において、社債金額から直接控除する方法が定められているため、社債発行差金は繰延資産としては取り扱われないこととなった。
■ 適用時期
- 本実務対応報告公表日以後に終了する事業年度及び中間会計期間から適用します。
- ただし、会社法施行日(5月1日)以後本実務対等報告公表日前に終了した事業年度及び中間会計期間から適用することができる。また、経過措置も規定されています
・詳細は、
会計・監査トピックス(第5号)[PDF 137KB]をご覧下さい。
・原文については、企業会計基準委員会のウェブサイトをご覧ください。
このニュースレターは、概略的な内容を説明する目的で作成しています。この情報が個々のケースにそのまま適用できるとは限りません。したがいまして、具体的な決定を下される前に、あらた監査法人の担当者にご確認されることをお勧めいたします。
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