2006.11.24
■ 主旨
- 2006年9月22 日、企業会計基準委員会は企業会計基準適用指針公開草案第19号「払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品に関する会計処理(案)」を公表しました。
- 企業会計審議会から公表された「金融商品に係る会計基準」が企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」として改正されたこと(8月11日)に伴い、実務対応報告第16号「会社法による新株予約権及び新株予約権付社債の会計処理に関する実務上の取扱い」の内容について、改正後の金融商品会計基準の適用指針として定めています。
- 取得条項付転換社債型新株予約権付社債の取扱い及び外貨建転換社債型新株予約権付社債について発行時に区分法を採用している場合の発行者側の処理が追加されています。
■ 適用時期
- 本適用指針公表日以後に終了する事業年度及び中間会計期間から適用します。
- ただし、会社法施行日(5月1日)以後本適用指針公表日前に終了した事業年度及び中間事業期間については適用することができる。
- なお、本適用指針の適用により、実務対応報告第16号は廃止されます。
・詳細は、
会計・監査トピックス(第11号)[PDF 157KB]をご覧下さい。
・原文については、企業会計基準委員会のウェブサイトをご参照ください。
このニュースレターは、概略的な内容を説明する目的で作成しています。この情報が個々のケースにそのまま適用できるとは限りません。したがいまして、具体的な決定を下される前に、あらた監査法人の担当者にご確認されることをお勧めいたします。
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