2006.11.24
■ 主旨
- 2006年8月29日、東京証券取引所は新しい決算短信の様式・作成要領を公表しました。
- 最低限の共通項目を定め、それ以外は重要性等に応じて開示の要否を選択できる仕組みを導入するなど、迅速・適切な開示に向けた仕組みの整備を行っています。
- 期末後45日以内での開示が適当であり、30日以内(期末が月末の場合は翌月内)での開示がより望ましい旨が明記されました。
■ 適用時期
- 決算短信については2007年3月期決算発表から、中間決算短信については2007年9月期中間決算発表から適用します。
・詳細は、
会計・監査トピックス(第6号)[PDF 137KB]をご覧下さい。
このニュースレターは、概略的な内容を説明する目的で作成しています。この情報が個々のケースにそのまま適用できるとは限りません。したがいまして、具体的な決定を下される前に、あらた監査法人の担当者にご確認されることをお勧めいたします。
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