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改正企業会計基準適用指針第10号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」

2007.3.20

■ 主旨

  • 2006年12月22日、企業会計基準委員会は改正企業会計基準適用指針第10号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」を公表しました。


  • 会社計算規則の施行に伴うもので、共通支配下の取引等に関する会計処理(完全親子会社関係にある組織再編において対価が支払われなかった場合の会計処理等)、株式交換及び株式移転に関する会計処理(新株予約権付社債を承継する場合の会計処理等)、自己株式に関する会計処理等について、改正が行われています。


  • また、これまで不明確であった「企業結合会計基準と連結財務諸表原則との適用関係(会計処理及び開示の取扱い)」が明らかにされ、基本的には、連結原則が適用されるべき企業結合であっても、企業結合会計基準の定めに準じた処理及び開示を行うことができる旨が明らかにされています。

■ 適用時期

  • 次の改正部分については、改正後の会社計算規則(※)が適用される組織再編から適用されます。

  • ・完全親子会社関係にある組織再編において対価が支払われない場合の会計処理(第203-2項参照)
    ・子会社と孫会社との合併(第206項(4)参照)
    ・孫会社から子会社への分割型の会社分割(第218項(4)参照)
    ・子会社と他の子会社との合併における抱合せ株式の会計処理(第247項(3)及び第254項(3)参照)

  • 上記を除き、2006年4月1日以後開始する事業年度から適用します。ただし、改正適用指針公表日前の組織再編については、改正前適用指針によることができます。

注※) 2007年1月20日から施行される「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(法務省令第八十七号)」では、組織再編行為の計算規定の見直しが行われていますので、ご注意ください。


・詳細は、会計・監査トピックス(第24号) [PDF 205KB]をご覧下さい。

・原文については、企業会計基準委員会のウェブサイトをご参照ください。


このニュースレターは、概略的な内容を説明する目的で作成しています。この情報が個々のケースにそのまま適用できるとは限りません。したがいまして、具体的な決定を下される前に、あらた監査法人の担当者にご確認されることをお勧めいたします。




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