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会計制度委員会研究報告第12号「臨時計算書類の作成基準について」

2007.1.15

■ 主旨

  • 2006年11月10 日、日本公認会計士協会は会計制度委員会研究報告第12号「臨時計算書類の作成基準について」を公表しました。会社法により新たに設けられた臨時計算書類の作成基準について取りまとめたものです。


  • 臨時決算を行う事業年度の初日から臨時決算日までを事業年度と並ぶ一会計期間とみなして、原則として年度決算に基づいた会計処理が行われるべきであるとの考え方を前提としているものの、費用配分に関する基準の一部について簡便法を認める「中間財務諸表作成基準」に準じて作成することが適切であるとしています。


  • 臨時計算書類には個別注記表は含まれませんが、本研究報告では、臨時計算書類の作成に際して、重要な会計方針に係る事項等の注記を求めています。
  • 参考資料として、臨時計算書類並びに関連する注記の記載例及び分配可能額*の算定についての具体的な設例を用いた解説が示されています。
注*) 2007年1月20日から施行される「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(法務省令第八十七号)」では、分配可能額等の算定に関する規定の見直しが行われていますので、ご留意ください。具体的には、剰余金の額(会社法446条)及び分配可能額(会社法461条2項)の算定における、会社計算規則44条の規定により増加したその他資本剰余金の額の取扱い等に関し、所要の修正が行われています(会社計算規則178条・186条)。

・詳細は、会計・監査トピックス(第21号) [PDF 157KB] をご覧下さい。

・原文については、日本公認会計士協会のウェブサイトをご参照ください。
なお、臨時会計年度に係る臨時計算書類の監査に対応するために、日本公認会計士協会より監査・保証実務委員会報告第75号「監査報告書作成に関する実務指針」の改正(11月10日公表)が公表されています。


このニュースレターは、概略的な内容を説明する目的で作成しています。この情報が個々のケースにそのまま適用できるとは限りません。したがいまして、具体的な決定を下される前に、あらた監査法人の担当者にご確認されることをお勧めいたします。



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