2006.11.24
■ 主旨
- 2006年10月24日、金融庁は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)の公表について」を公表しました。意見募集は11月24日まで。
- 「棚卸資産の評価に関する会計基準」、「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」の公表等に伴う改正で、繰延資産の範囲等の変更、たな卸資産の評価損等の表示方法の変更のほか、所要の規定の整備が行われています。
■ 適用時期
- 繰延資産の範囲等の変更に係る規定は、府令の施行日以後に提出する有価証券報告書等に記載される(連結)財務諸表および中間(連結)財務諸表で、2006年9月30日以後終了する事業年度等および中間会計期間等に係るものについて適用され、同日前に終了する事業年度等および中間会計期間等にかかわるものについては、なお従前の例によることとなります。ただし、会社法施行の日(5月1日)以後終了する事業年度等及び中間会計期間等に係るもののうち、施行日以後提出する有価証券報告書等に記載されるものについても適用することができます。
- たな卸資産の評価損等の表示方法の変更に係る規定は、2008年4月1日以後開始する事業年度及び連結会計年度に係る有価証券報告書等に記載される(連結)財務諸表および中間(連結)財務諸表から適用されます。ただし、同年3月31日以前に開始する事業年度等に係るものについても適用することができます。
・詳細は、
会計・監査トピックス(第17号) [PDF 142KB]をご覧下さい。
・原文については、金融庁のウェブサイトをご参照ください。
このニュースレターは、概略的な内容を説明する目的で作成しています。この情報が個々のケースにそのまま適用できるとは限りません。したがいまして、具体的な決定を下される前に、あらた監査法人の担当者にご確認されることをお勧めいたします。
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