2007.10.23
■ 主旨
- 企業会計基準委員会は、2007年4月25日、企業会計基準適用指針第17号「払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品に関する会計処理」を公表しました。
- 本適用指針は、実務対応報告第16号「会社法による新株予約権及び新株予約権付社債の会計処理に関する実務上の取扱い」の内容について、企業会計基準第10号「金融商品に関する適用指針」を適用する際の指針として定めるものです。これを受け、実務対応報告第16号は廃止となります。
- 実務対応報告第18号から、取得条項付転換社債型新株予約権付社債の取扱い及び外貨建転換社債型新株予約権付社債について発行時に区分法を採用している場合の発行者側の処理等が追加的に規定されています。
■ 適用時期
- 本適用指針公表日以後終了する事業年度及び中間会計期間から適用となります。
- なお、本適用指針では、会社法施行日前に発行の決議があったものについては適用されません。ただし、会社法施行日前に発行の決議があった新株予約権及び新株予約権付社債を会社法施行日後において取得した場合の自己新株予約権等については、適用します。
・詳細は、
会計・監査トピックス(第33号)[PDF 202KB]をご覧下さい。
・原文については、企業会計基準委員会のウェブサイトをご参照ください。
このニュースレターは、概略的な内容を説明する目的で作成しています。この情報が個々のケースにそのまま適用できるとは限りません。したがいまして、具体的な決定を下される前に、あらた監査法人の担当者にご確認されることをお勧めいたします。