2006.11.24
■ 主旨
- 2006年10月5日、日本公認会計士協会は「「連結財務諸表における子会社等の範囲の決定に関するQ&A」の改正について」を公表しました。なお、本改正に伴い、表題を「「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い」に関するQ&A」と改めています。
- 実務対応報告第20号「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」(企業会計基準委員会、2006年9月8日)により、投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用についての実務上の取扱いが明らかにされたことを受けたもので、投資事業組合に関する監査上の留意事項に係るQ&Aを5つ追加しています。
- 複数の投資事業組合等を経由して投資が行われている可能性がある場合で、最終的な投資先が判明しない場合には、監査範囲の限定に当たる可能性があるため留意する必要があるとしています。
・詳細は、
会計・監査トピックス(第12号)[PDF 124KB]をご覧下さい。
・原文については、日本公認会計士協会のウェブサイトをご参照ください。
このニュースレターは、概略的な内容を説明する目的で作成しています。この情報が個々のケースにそのまま適用できるとは限りません。したがいまして、具体的な決定を下される前に、あらた監査法人の担当者にご確認されることをお勧めいたします。
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