2006.11.24
■ 主旨
- 2006年9月8日、企業会計基準委員会は実務対応報告第20号「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」を公表しました。
- 投資事業組合が、連結や持分法の対象とすべき子会社又は関連会社の範囲に含まれる場合があることは明らかであり、会社と同様に、支配力基準及び影響力基準が適用されることを明確にしています。
- 投資事業組合においては、支配力基準及び影響力基準の適用に際して、株式会社における議決権に代えて、基本的には業務執行の権限を用いることにより判断するとしています。
■ 適用時期
- 公表日以後終了する連結会計年度に係る連結財務諸表及び中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表から適用します。
・詳細は、
会計・監査トピックス(第8号)[PDF 135KB]をご覧下さい。
・原文については、企業会計基準委員会のウェブサイトをご参照ください。
・なお、本実務対応報告により、投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用についての実務上の取扱いが明らかにされたことから、日本公認会計士協会は「連結財務諸表における子会社等の範囲の決定に関するQ&A」(10月5日)の改正を公表しています。この改正では、投資事業組合に関する監査上の留意事項に係るQ&Aが5つ追加されています。
このニュースレターは、概略的な内容を説明する目的で作成しています。この情報が個々のケースにそのまま適用できるとは限りません。したがいまして、具体的な決定を下される前に、あらた監査法人の担当者にご確認されることをお勧めいたします。
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