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企業会計基準第11号「関連当事者の開示に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第13号「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」

2006.11.24

■ 主旨

  • 2006年10 月17 日、企業会計基準委員会は企業会計基準第11号「関連当事者の開示に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第13号「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」を公表しました。


  • これまで証券取引法関係規則に基づいて行われてきた「関連当事者の開示」を会計基準として整備するものです。適用指針には、参考として開示例も示されています。


  • 親会社の役員、重要な子会社の役員等が関連当事者の範囲に含まれることなり、関連当事者の範囲が拡大しています。また、連結子会社と関連当事者との取引も開示対象として追加され、関連当事者の存在に関する開示として、親会社等や重要な関連会社の情報も開示が求められることとなりました。

■ 適用時期

  • 2008年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から適用します。


  • ただし、2007年4月1日以後に開始する連結会計年度から及び事業年度から適用することもできます。

・詳細は、会計・監査トピックス(第15号)[PDF 129KB]をご覧下さい。

・原文については、日本公認会計士協会のウェブサイトをご参照ください。


このニュースレターは、概略的な内容を説明する目的で作成しています。この情報が個々のケースにそのまま適用できるとは限りません。したがいまして、具体的な決定を下される前に、あらた監査法人の担当者にご確認されることをお勧めいたします。






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